第6章 法律関連資料(2013年1月23日時点の内容です)
1 建築基準法
(2013年1月23日時点の内容です)
(1)2つの規定
工作物としての煙突(高さ6mを超えるもの)
建物に設ける煙突(ただし燃料消費量25kg/h以上)
建築基準法 準用工作物としての煙突
建築基準法上の規定は、主に煙突に加わる加重、風などによる外力、熱による応力、排ガスによる腐食に対する安全性を確保することを目的としている。
煙突構造設計施工指針(建設省住宅局1982)は「鉄筋コンクリート造煙突、鋼製煙突及び屋上突出煙突に用いる材料、ライニング、施工、保守、点検に関してて適用する」としている。
(2)建築基準法第88条の煙突(工作物への準用)
第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの
建築基準法第36条 技術的基準
(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)
第36条 居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。
令第138条(工作物の指定)
第138条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項 の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く。)とする。
一 高さが6メートルを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)
建物に付随する煙突はここに含まれるのか?趣旨からすると突出部が6mを超えるものにのみ適用されるように思えるが?
令第139条 構造上の規定(煙突及び煙突の支線)
第139条 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第1号に掲げる煙突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第88条第1項 において読み替えて準用する法第20条 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
- 次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。
イ 高さが16メートルを超える煙突は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし、支線を要しない構造とすること。
ロ 鉄筋コンクリート造の煙突は、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さを5センチメートル以上とすること。
ハ 陶管、コンクリート管その他これらに類する管で造られた煙突は、次に定めるところによること。
(1)管と管とをセメントモルタルで接合すること。
(2)高さが10メートル以下のものにあつては、その煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線を設けて、これに緊結すること。
(3)高さが10メートルを超えるものにあつては、その煙突を支えることができる鋼製の支枠を設けて、これに緊結すること。
ニ 組積造又は無筋コンクリート造の煙突は、その崩落を防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。
ホ 煙突の支線の端部にあつては、鉄筋コンクリート造のくいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたくいに緊結すること。 - 次項において準用する規定(第7章の8の規定を除く。)に適合する構造方法を用いること。
- 高さが60メートルを超える煙突にあつては、その用いる構造方法が、荷重及び外力によつて煙突の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
- 高さが60メートル以下の煙突にあつては、その用いる構造方法が、次のイ又はロのいずれかに適合すること。
イ 国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前号の国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2 煙突については、第36条の3から第39条まで、第51条第1項、第52条、第3章第5節(第70条を除く。)、第6節(第76条から第78条の2までを除く。)、第6節の2(第79条の4(第76条から第78条の2までの準用に関する部分に限る。)を除く。)及び第80条(第51条第1項、第71条、第72条、第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。)、第80条の2、第115条第1項第6号及び第7号、第5章の4第3節並びに第7章の8の規定を準用する。
(3)令115 建築物に設ける煙突(建築物に設ける煙突)
第115条 建築物に設ける煙突は、次に定める構造としなければならない。
- 煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60センチメートル以上とすること。
- 煙突の高さは、その先端からの水平距離1メートル以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60センチメートル以上高くすること。
- 煙突は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ 次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
(2)煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から15センチメートル以上離して設けること。ただし、厚さが10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。
ロ その周囲にある建築物の部分(小屋裏、天井裏、床裏等にある部分にあつては、煙突の上又は周囲にたまるほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。
- 壁付暖炉のれんが造、石造又はコンクリートブロック造の煙突(屋内にある部分に限る。)には、その内部に陶管の煙道を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。
- 壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が120度以内の場合においては、その屈曲部に掃除口を設けること。
- 煙突の廃ガスその他の生成物により、腐食又は腐朽のおそれのある部分には、腐食若しくは腐朽しにくい材料を用いるか、又は有効なさび止め若しくは防腐のための措置を講ずること。
- ボイラーの煙突は、前各号に定めるもののほか、煙道接続口の中心から煙突頂部までの高さがボイラーの燃料消費量(国土交通大臣が経済産業大臣の意見を聴いて定めるものとする。)に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、かつ、防火上必要があるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。
2 前項第1号から第3号までの規定は、廃ガスその他の生成物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては、適用しない。
建設省住宅局建築指導課長通達166号1981.6.15
煙突の地盤面からの高さは15以上(重油、軽油、灯油、ガスを使用する場合は9m以上)とする。ただし、燃料消費量25kg/h未満のボイラーに設けるものについては、これによらなくてもよい。(建設省住指発第166号、昭56.6.15)
(4)既存不適格建築物
吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールのみ適用 立て替え時に適格になるようにする義務
平成18年9月29日 国土交通省告示第1172号(平成18年10月1日施行)
石綿等をあらかじめ添加した建築材料で石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものを定める件
建築基準法(昭和25年法律第201号)第28条の2第2号の規定に基づき、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定める石綿等をあらかじめ添加した建築材料を次のように定める。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第28条の2第2号に規定する石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定める石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、次に掲げるもの以外の石綿をあらかじめ添加した建築材料とする。
- 吹付け石綿
- 吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの
附則
この告示は、石綿による健康等に係る被害を防止するための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
国住指第1539号
平成18年10月1日
各都道府県知事 あて
国土交通省住宅局長
石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)
石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号。以下「改正法」という。)、建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第308号)、建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年省令第96号)及び関連する告示は、いずれも平成18年10月1日より施行されることとなった。今回の改正法等の運用について、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として下記のとおり通知する。貴職におかれては、貴管内市町村に対しても、この旨周知されたい。
記
第1 改正法の趣旨
平成17年6月末に、石綿メーカーが、従業員が肺ガンや中皮腫で死亡していたこと、工場の近隣の住民や従業員の家族が中皮腫を発症・死亡していたことを公表した。さらに、同年8月に、大阪府内の文具店の店主が中皮腫で死亡していたことが公表され、文具店内に吹付け石綿が露出していたことが原因ではないかと指摘されている。このような状況を受けて、同年12月に、社会資本整備審議会建築分科会において審議の結果、建議「建築物における今後のアスベスト対策について」がとりまとめられた。これを受けて、政府の総合対策の一貫として、建築基準法(以下「法」という。)において、吹付け石綿等の使用を規制する改正を行い、建築物の所有者等に対し、増改築時の除去等の義務づけ、衛生上有害となるおそれがある場合に勧告及び命令を行う等の既存建築物における石綿の飛散防止対策の推進を図ることとしたものである。
第2 改正法等の概要
- 石綿の飛散のおそれのある建築材料の使用の規制
石綿の飛散のおそれのある建築材料として、吹付け石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する吹付けロックウール(以下「吹付け石綿等」という。)を定め、建築物において、これらの建築材料を使用しないこととした。(法第28条の2第1号及び第2号)これにより、吹付け石綿等の使用の規制に関し、特定行政庁による勧告・命令(法第10条)、定期調査・報告(法第12条第1項及び第2項)、特定行政庁による報告徴収・立入検査(同条第5項及び第6項)、定期報告概要書の閲覧(法第93条の2、建築基準法施行規則(以下「規則」という。)第11条の4)が適用され、法に基づき、吹付け石綿等に関する飛散防止措置の推進を図ることが可能となった。
- 既存建築物の増改築時等の取扱い
吹付け石綿等のある既存建築物については、増改築、大規模修繕・模様替の際に、原則として、吹付け石綿等を除去することとするが、従前の床面積の2分の1を超えない増改築及び大規模修繕・模様替については、当該部分以外の部分については、封じ込め及び囲い込みの措置を許容することとした。
- 工作物の取扱い
工作物についても、石綿に関する規制の適用については建築物と同様に行うこととした。
第3 今後の運用方針等
1.規制の対象となる建築材料について
法第28条の2第1号は、建築の現場において建築材料に石綿を純粋な状態で添加しないことを定めている。しかし、実際には、石綿は他の材料と混合されて使用されることから、当該規定により規制される建築物は想定されない。従って、実質的には、吹付け石綿等の規制は、同条第2号によって行われることとなる。同号に基づく平成18年国土交通省告示第1172号では、規制の対象外となる建築材料として、吹付け石綿等以外の石綿をあらかじめ添加した建築材料を定めている。ここでは吹付け石綿等のみが規制の対象とされており、その他の石綿含有建築材料(吹付けパーライト、吹付けバーミキュライト、成型品等)は規制の対象とはなっていない。また、同号に基づく国土交通大臣による認定については現在のところ対象となる建築材料は想定され
ない。規制の対象となる建築材料の取扱の考え方については、前述した建議の2(1)を参照されたい。
2.著しく衛生上有害となるおそれのある場合の対応について
吹付け石綿等が使用されている建築物については、民間建築物における吹付けアスベストの実態調査、定期調査・報告等により把握した上で、必要に応じて、報告聴取、立入検査を行い、建築物の所有者等に除去等の飛散防止措置の実施を指導されたい。
また、石綿の飛散により著しく衛生上有害となるおそれがあると判断される場合には、法第10条に基づく勧告、命令の厳正な適用を図られたい。勧告、命令に当たっては、次の事項を総合的に勘案して行われたい。
① 吹付け石綿等の劣化(表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地との間の浮き・はがれなど)の進行が著しいこと
② 劣化の著しい吹付け石綿等が露出している空間(空調経路を含む)で恒常的に人が活動していること。特に、規模、用途により、多数の者への影響が懸念されること。
③ 劣化の著しい吹付け石綿等が大量に認められること なお、石綿繊維の濃度の基準については、現時点で室内環境の基準はなく、石綿繊維の濃度測定結果に基づき、勧告・命令の判断を一律に行うことは困難である。濃度測定結果については、周辺大気中の濃度との比較等を行いつつ、上記の事項を総合的に勘案する際の参考として適宜活用されたい。
また、石綿の飛散防止措置として除去、囲い込み、封じ込めの工事を行うに際しては、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等の関係法令を遵守するよう、所有者等に周知徹底されたい。
3.封じ込め、囲い込みの措置について
従前の床面積の2分の1を超えない増改築や大規模修繕・模様替の際に、当該部分以外に許容される封じ込め、囲い込みの措置の基準については、平成18年国土交通省告示第1173号に示したところであるが、この基準は、吹付け石綿等であって、人が活動することが想定される空間に露出しているものについて適用される。人が活動することが想定される空間には、恒常的に人の活動が想定される居室だけでなく、作業、点検のために一時的に立ち入る機械室、エレベーターシャフトなども含まれる。また、空調経路などの連続する空間も含まれることとなる。増改築等の際に、すでに封じ込め、囲い込みの措置が行われている部分については、措置の内容や現状に照らして、当該基準に準じた措置がなされている場合には露出していないものと取り扱って差し支えない。封じ込めの措置の基準では、石綿飛散防止剤について、法第37条に基づく国土交通大臣の認定を求めていることに留意されたい。また、封じ込め、囲い込みの措置を行う場合、規則第1条の3第1項表1に基づき、各階平面図においてその措置を明示すべきこととした。その前提となる既存建築物の吹付け石綿等の有無の把握にあたっては、申請者に対し、適宜、新築時の設計図書、分析結果等を求めて、確認されたい。
4.定期報告
今般、法第12条第1項に基づく定期調査報告書の様式(第36号の2の4様式)について、吹付け石綿等の実態把握をより適切に行うため報告内容の充実等の見直しを行った。具体的には、第三面に「7.石綿を添加した建築材料の調査状況」の欄を新たに設けた。この欄に吹付け石綿等がある旨を記入した場合には、「3.一般構造の調査状況」においても併せて「不適合の指摘あり(既存不適格)」をチェックする必要がある。また、指摘事項について定期調査報告概要書の第一面の5欄の「ロ 指摘の概要」に明記しなければならない。なお、この定期調査報告概要書は、法第93条の2及び規則第11条の4に基づき、閲覧の対象となる。定期調査報告に当たっては、次の点について、建築物の所有者等に周知し、吹付け石綿等のある建築物の実態を適切に把握できるよう取り計られたい。
① 吹付け石綿等の有無が不明な場合は、分析機関に分析を依頼し、その結果に基づき報告を行うこと。なお、分析が間に合わない場合は、分析を行う予定の時期を明記することとし、特定行政庁におかれては、分析結果を把握するようにされたい。
② 規制の対象となる建築材料は、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものとしたので、従来、改正前の労働安全衛生法施行令に倣って、含有率1%を目安に石綿含有建築材料を把握していた場合は、定期調査に際して、従来の分析結果の精査や分析の実施等により、0.1%を超えるか否かを把握すること。この際、厚生労働省から建材中の石綿含有率の分析方法について通知(平成18年8月21日基発第0821002号及び平成18年8月21日基安化発第0821001号)が出されているので参考にされたい。
③ エレベーターシャフト、空調経路等に露出する吹付け石綿等の有無を十分に把握すること。また、定期調査報告に基づく石綿の飛散防止対策の一層の充実を期するため、昭和59年4月2日付け建設省住指発第125号「建築基準法第12条の規定に基づく定期報告対象建築物等の指定について」の指定方針に基づき、必要に応じ、定期報告の対象用途、規模等の見直し、所有者等への周知徹底等を行い、制度の積極的な運用に努められることをお願いする。
5.全体計画
増築等に当たり、除去等の飛散防止措置を講じる場合、高層建築物などで増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行うことがやむを得ないものについては、法第86条の8に基づく全体計画の認定制度を活用されたい。
6.相談体制
建築物に係る石綿対策について所有者等からの問い合わせに適切に対応できる体制整備を図るため、財団法人日本建築センターが「アスベスト相談回答マニュアル」を作成したところであり、このうち、建築物に関する部分について、同センターのホームページ(URL:http://www.bcj.or.jp/c05/02/faq_001.html)で閲覧することができる。貴管内の市町村、保健所、消費生活センター、建築住宅センター等の関係機関に周知いただくとともに、その活用等により、相談窓口の設置、相談員の研修を積極的に推進されるようお願いする。
7.支援制度
建築物における石綿対策に対する支援措置として、次のものがある。
① 優良建築物等整備事業(アスベスト改修型)による補助
② 地域住宅交付金による支援
③ 日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、国民生活金融公庫による低利融資
①及び②については、各地方公共団体において、民間建築物等における石綿対策を支援する補助制度の整備が必要となるほか、②については、地域住宅計画において当該対策を位置づける必要がある。引き続き、建築物における石綿対策の支援の推進を図るとともに、建築物の所有者等に対して支援制度の周知を図られたい。
8.吹付け石綿等のある建築物の実態把握について
吹付け石綿等のある建築物については、平成元年以前に施工されたおおよそ1000㎡の建築物について実態調査を行ったところであり、今後も、定期調査・報告により、実態把握を行うこととなる。これらの建築物については、各特定行政庁において、建築基準法第12条第7項に基づき、台帳を整備し、記録の保存を図っていただいていることと承知しているが、今後、増改築時等における改善状況、勧告・命令等による改善状況について、定期的にとりまとめ、公表していく予定なので、引き続き、ご対応をお願いする。なお、とりまとめの時期、方法については、改めてご連絡する。
2 大気汚染防止法
(2013年1月23日段階の内容です)
大気汚染防止法上での石綿の扱いは、石綿を取り扱う工場と石綿含有建材(レベル1、2)の解体除去作業を対象としている。煙突使用時などの石綿粉じんの飛散は想定していない。この問題は抜け落ちている。
しかし、第2章の4「有害大気汚染物質対策の推進」は適用されるべきだし、解体工事のように一過的な飛散ではなく継続的な低レベルの特定粉じんの飛散にマッチした規制方法(規制値)が求められる。
第1条 目的
(目的)
第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
第2条 定義 煙突から発生する石綿は対象となるか?
2 この法律において「ばい煙発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
施行令別表第一
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり50リットル以上であること。●金木、古河が該当する。
10 この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
これは煙突にもボイラーにもあたらない。
11 この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
これは煙突にはあたらない。
12 この法律において、「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
これも煙突にはあたらない。
13 この法律において「有害大気汚染物質」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの(ばい煙(第一項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)及び特定粉じんを除く。)をいう。
「タルク(アスベスト様繊維を含むもの)」があるが、石綿はない。
3 石綿障害予防規則関連
(2013年1月23日段階)
参考文献の書籍をご参考ください。
4 ボイラー則
(2013年1月23日段階の内容です)
ボイラー及び圧力容器安全規則
3 ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。
イ ゲージ圧力0.1メガパスカル以下で使用する蒸気ボイラーで、厚生労働省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が0.5平方メートル以下のもの又は胴の内径が200ミリメートル以下で、かつ、その長さが400ミリメートル以下のもの
ロ~ホ 略
10条設置届
第10条 ボイラー(移動式ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を設置しようとする事業者が法第88条第1項 の規定による届出をしようとするときは、ボイラー設置届(様式第11号)にボイラー明細書(様式第3号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
- 第18条のボイラー室及びその周囲の状況
- ボイラー及びその配管の配置状況
- ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
- 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置
25条 主任者の職務(ボイラー取扱作業主任者の職務)
第25条 事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
- 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
- 急激な負荷の変動を与えないように努めること。
- 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
- 安全弁の機能の保持に努めること。
- 一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。
- 適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
- 給水装置の機能の保持に努めること。
- 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
- ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。
- 排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
28条 付属品(附属品の管理)
第28条 事業者は、ボイラーの安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。
- 安全弁は、最高使用圧力以下で作動するように調整すること。
- 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。
- 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
- 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80度以上の温度にならない措置を講ずること。
- 圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
- 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
- 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
- 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が2個以上ある場合において、1個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の3パーセント増以下で作動するように調整することができる。
煙突は付属品ではない。
29条 ボイラー室の管理(ボイラー室の管理等)
第29条 事業者は、ボイラー室の管理等について、次の事項を行なわなければならない。
- ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に掲示すること。
- ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。
- ボイラー室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。
- ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。
- 移動式ボイラーにあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。
- 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又はボイラーとれんが積みとの間にすき間が生じたときは、すみやかに補修すること。
32条 定期自主検査(定期自主検査)
第32条 事業者は、ボイラーについて、その使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
項目
点検事項
【略】
煙道 漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無
【略】
2 事業者は、前項ただし書のボイラーについては、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前2項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
5 廃棄物処理法
(2013年1月23日段階)
参考文献の書籍をご参考ください。