石綿製品製造事業場に対する調査的監督の実施について

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平成元年に大気汚染防止法が改正され、石綿粉じんの一般大気への飛散防止が図られた。その状況を受け、特定化学物質障害予防規則第9条に規定している除じん装置の設置を含め、石綿による健康障害防止対策を徹底するために、石綿製品製造事業場における特定化学物質等生涯予防規則の関係規定の遵守状況、労働衛生管理情況等について調査的監督を実施することとした。
本資料は調査的監督実施についての通達を発出するにあたった経緯、経過及び通達本文を記載したものである。