関係者に石綿の有害性についての周知を図り、もって関係事業場の石綿粉じんによる健康障害の防止措置の徹底を図ったもの。
カテゴリー:1.厚生労働省 - a.省庁 石綿関連通達集 - 法律・通達・行政文書 文書の性格:通達 作成主体等:労働省労働基準局長