過去の試験研究、実態調査と検討し、明らかに衛生上有害、あるいは検討の余地を残す有害のおそれのある教務として石綿作業従事者に対する特殊健診の実施を指導
(都道府県労働基準局長宛)
カテゴリー:1.厚生労働省 - a.省庁 石綿関連通達集 文書の性格:通知 作成主体等:労働省労働基準局長