火災予防条例(例)の運用細目としてガス機器の設置基準を定めるものである。 「不燃材料」、「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」の用語の定義中に一部例示の記述あり。
カテゴリー:3.総務省 - a.省庁 石綿関連通達集 文書の性格:通知 作成主体等:予防救急課長(都道府県消防主管部長あて)