建築物の解体等の現場からアスベストに掛かる対策 既に規制対象になっている工場・事業場に加え、吹き付けアスベスト使用建築物の解体等の作業現場についても、飛散防止を図るため、作業基準を定める等の規制措置を講ずる必要がある。
カテゴリー:2.環境省 - a.省庁 石綿関連通達集 文書の性格:中環審中間答申 作成主体等:中央環境審議会会長近藤次郎(環境庁長官岩垂寿善男あて)