71-衆-商工委員会-20号 昭和48年04月24日

昭和四十八年四月二十四日(火曜日)午前十時三十七分開議
 出席委員
   委員長 浦野 幸男君
  理事 稻村左近四郎君 理事 左藤  恵君
   理事 田中 六助君 理事 羽田野忠文君
   理事 山田 久就君 理事 板川 正吾君
   理事 中村 重光君 理事 神崎 敏雄君
      天野 公義君    稲村 利幸君
      小川 平二君    越智 伊平君
      木部 佳昭君    近藤 鉄雄君
      塩崎  潤君    島村 一郎君
      田中 榮一君    増岡 博之君
      松永  光君    岡田 哲児君
      加藤 清政君    上坂  昇君
      佐野  進君    竹村 幸雄君
      渡辺 三郎君    近江巳記夫君
      松尾 信人君    玉置 一徳君
      宮田 早苗君
 出席国務大臣
        通商産業大臣  中曽根康弘君
 出席政府委員
        公正取引委員会事務局長    吉田 文剛君
        経済企画政務次官       橋口  隆君
        通商産業政務次官       塩川正十郎君
        通商産業省貿易振興局長    増田  実君
        通商産業省企業局長      山下 英明君
        通商産業省重工業局長     山形 栄治君
        中小企業庁長官 莊   清君
        中小企業庁次長 森口 八郎君
        中小企業庁計画
        部長      原山 義史君
 委員外の出席者
        大蔵省主計局主計官      禿河 徹映君
        大蔵省主税局税制第一課長   伊豫田敏雄君
        大蔵省銀行局特別金融課長   額田 毅也君
        大蔵省銀行局中小金融課長   貝塚敬次郎君
        商工委員会調査室長      藤沼 六郎君
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本日の会議に付した案件
 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第八五号)
 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九七号)
 通商産業の基本施策に関する件
 経済総合計画に関する件
 私的独占の禁止及び公正取引に関する件
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○浦野委員長 これより会議を開きます。
 通商産業の基本施策に関する件、経済総合計画に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。近江巳記夫君。

[中略]

○吉田(文)政府委員 六大商社のいわゆる株式所有等によります系列支配の状況につきましては、独禁法十条二項の報告書によって調査をいたしております。
 これが直接今回の買い占め、売り惜しみに関係があるかどうかという点は、まだはっきりいたしませんけれども、私どもとしましては、こういう調査を通じまして、六大商社の株式所有による系列支配の調査を通じまして、巨大企業のいわゆる不当な流通行為支配、独禁法に違反するような、たとえば株式を持つことによって一定の取引分野の競争を実質的に制限するようなことがあれば、これは独禁法違反になりますし、あるいはまた、不公正な取引方法を用いてそういうことをやれば、これも独禁法違反になるわけでございます。あるいはまた、その総合的な巨大な力、不当な地位の乱用、つまり優越した地位を乱用しているかどうかという点についてもあわせて現在検討をいたしております。

○近江委員 私のもらったこの六大商社の株式所得状況、これを見ましても非常にふえてきているわけですね。たとえば三菱商事にしましても、日本ハムについては五百九十五万八千株、日本農産工業については九百七十万株、川岸工業については二百三万九千株、三菱セメント石綿工業については三百五十三万六千株、六甲バターについては百六十二万一千株、中外炉工業については三百八万八千株、河越商事については二百七十三万株、三菱化工機については二百五十三万株、ずっとこのデータを見ておりますと、こういう形でやはりもう非常に系列化して、これはどうにでも私は操作できると思うのですよ。今回あなた方が調査なさった、この投機の対象になったといわれております羊毛、木材、米、綿糸、大豆、セメントあるいは生糸等、こういうものにつきまして、この六社で株式取得が五〇%以上をこえるものは品目ごとで何社くらいあるのですか。これは大きい問題ですよ。

○吉田(文)政府委員 こまかい食料品の内訳等のことはちょっとわかりませんが、たとえば食料品について申しますと、これは具体的に名前を申し上げることは控えさしていただきたいと思いますが、いわゆる六商社で、食料品関係で五〇%超が、A商社は一社、B商社は五社、それからC商社は二社、それからD商社は五社、E商社は二社ということになっております。
 それから繊維関係で申し上げますと、五〇%超が、A商社が四社、B商社が三社、C商社が三社、D商社が三社、E商社が三社、それからF商社が三社であります。
 それから木材関係で申し上げますと、五〇%超が、A商社ゼロ、B商社が二、それからC商社が五、D商社が二、E商社が二、F商社が二となっております。
 それからなお不動産関係で申しますと、五〇%超が、A商社ゼロ、B商社三、C商社一、D商社ゼロ、E商社ゼロ、F商社一というふうなことになっております。

[後略]