28-参-商工委員会-7号 昭和33年03月06日

昭和三十三年三月六日(木曜日)午前十時五十二分開会
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 出席者は左の通り。
   委員長     近藤 信一君
   理事
           青柳 秀夫君
           阿部 竹松君
           相馬 助治君
   委員
           大谷 贇雄君
           小幡 治和君
           小滝  彬君
           小西 英雄君
           西川弥平治君
           高橋進太郎君
           高橋  衛君
           海野 三朗君
           岡  三郎君
           島   清君
           椿  繁夫君
           大竹平八郎君
  国務大臣
   国 務 大 臣 石井光次郎君
   国 務 大 臣 正力松太郎君
  政府委員
   北海道開発政務次官      福井 順一君
   北海道開発庁総務監理官    中平 榮利君
   科学技術政務次官       吉田 萬次君
   科学技術庁長官官房長     原田  久君
   通商産業政務次官       白浜 仁吉君
   通商産業省通商局長      松尾泰一郎君
   通商産業省重工業局長     岩武 照彦君
   中小企業庁長官 川上 為治君
  事務局側
   常任委員会専門員       小田橋貞寿君
  説明員
   東京工業試験所長       石村幸四郎君
   電気試験所標準器部長     内藤  正君
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  本日の会議に付した案件
○輸出保険法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○計量法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○北海道地下資源開発株式会社法案(内閣送付、予備審査)
○合成ゴム製造事業特別措置法の一部を改正する法律案(内閣送付、予備審査)
○中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案(内閣送付、予備審査)
○理化学研究所法案(内閣送付、予備審査)
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[前略]

○委員長(近藤信一君) これより商工委員会を再開いたします。
 午前中御了承いただきましたように、北海道地下資源開発株式会社法案以下三件について、それぞれ提案理由の説明を聴取いたします。
 まず、北海道地下資源開発株式会社法案につき石井北海道開発庁長官の説明を求めます。

○国務大臣(石井光次郎君) 今回提出いたしました北海道地下資源開発株式会社法案につきまして、その提案理由及び法律案の要旨について御説明申し上げます。
 わが国が安定経済のもとで高い経済成長率を持続的に達成するためには、国内資源を最高度に開発利用して、生産の拡充と自給度の向上をはからなければならないのは言うまでもありません。とりわけ、北海道は、石炭、水銀、砂鉄、マンガン、クローム、石綿、重晶石、黒鉛等各種の鉱物資源に富んでおりますので、これが開発を促進ずることは、産業の振興にきわめて重要な役割を果すものでございます。
 北海道の地下資源の開発を促進するためには、その調査が先行いたさねばならないのでありますが、遺憾ながら他の地域に比し非常におくれております。地下資源の調査は、申すまでもなく、地表調査と地下調査に分けることができますが、特に地下調査のための試錐探鉱事業が十分に行われなければ、地下資源の開発はできないのであります。しかるに、地表調査は政府においてもある程度実施しておりますが、試錐探鉱事業はほとんど行なっておりません。また、民間企業におきましても、資金その他の関係から、試錐探鉱事業はきわめて不十分な現況でございます。
 北海道における地下資源開発のための試錐探鉱事業のこのような重要性にかんがみ、北海道開発審議会は、政府に対し、昨年十二月十三日試錐事業等を行う特殊会社の設立を建議されましたが、政府におきましても、同年十二月二十七日に閣議決定をみました北海道総合開発第二次五カ年計画におきまして、第二次産業を飛躍的に発展せしめることに重点を置き、各種地下資源の開発を積極的に推進するための一手段として「地下資源の基本的調査及び試錐事業による探査を推進すること」を決定いたしましたので、これに基いて北海道における探鉱事業等を行う特殊会社を設け、地下資源の開発を積極的に促進することがこの際緊要であると考えるのであります。
 以上のような理由から、探鉱等の事業を行う機関として、北海道地下資源開発株式会社を設立することを提案いたしました次第でございます。
 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
 第一には、本会社は、北海道における地下資源の開発を促進するため探鉱等の事業を行うことを目的といたしております。従って、鉱山の経営等は行わないこととなっております。
 第二には、本会社は、事業の性質上、国の意思を的確に反映させるべき機関であることの裏づけとして、政府は常時会社の株式の二分の一以上を保有することとして、その特殊会社としての性格を明らかにいたしました。なお、昭和三十三年度は、産業投資特別会計からの出資二億円、民間からの出資一億円を予定いたしております。
 第三には、会社の役員について、その人数を取締役については七人以内、監査役については二人以内とし、必要以上の人員増加を防止するとともに、取締役が会社外の業務に従事する場合について所要の規定を設けました。
 第四には、会社の性格にかんがみ、各種の助成措置を講ずることとし、政府所有株式の後配を行い、会社に対しては、その設立、資本の増加に際して登録税を減免するとともに、社債発行限度の特例を規定することにより、資金の確保に遺憾なきを期しました。
 第五には、以上と表裏して、会社の取締役等の選任、解任の決議等役員に関する事項については内閣総理大臣、新株の発行、事業計画の策定及び変更、重要財産及び鉱業権の譲渡、譲り受け等、社債の発行及び長期資金の借り入れ、定款の作成及び変更、利益金の処分、合併及び解散の決議等については、内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可事項とするほか、検査等の監督を両大臣において行うこととし、右のうち必要なものに関しては、大蔵大臣と協議すべきことといたしたのであります。
 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ御審議の上御賛同あらんことを切望する次第であります。
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○委員長(近藤信一君) それでは、次に合成ゴム製造事業特別措置法の一部を改正する法律案、及び中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案について白浜通商産業政務次官から説明を求めます。

[後略]