28-衆-国土総合開発特別委員会-3号 昭和33年02月20日
昭和三十三年二月二十日(木曜日)午前十時四十分開議
出席委員
委員長 亘 四郎君
理事 川村善八郎君 理事 薄田 美朝君
理事 松澤 雄藏君 理事 竹谷源太郎君
理事 渡辺 惣蔵君
伊藤 郷一君 田中 正巳君
廣川 弘禪君 井谷 正吉君
川村 継義君 北山 愛郎君
小平 忠君
出席国務大臣
国 務 大 臣 石井光次郎君
出席政府委員
北海道開発政務次官 福井 順一君
総理府事務官(北海道開発庁総務監理官) 中平 榮利君
総理府事務官(北海道開発庁主幹) 長谷 好平君
経済企画政務次官 鹿野 彦吉君
総理府事務官(経済企画庁総合開発局長) 伊東 正義君
—————————————
昭和三十三年二月十七日
北海道地下資源開発株式会社法案(内閣提出第六〇号)
昭和三十二年十二月二十七日
九州地方開発推進に関する請願(中馬辰猪君紹介)(第一〇〇号)
昭和三十三年一月十八日
東北開発の厚生施設実現に関する請願(黒金泰美君紹介)(第三三〇号)
九州地方開発推進に関する請願(山中貞則君紹介)(第三三二号)
同月二十七日
東北開発事業に文教政策を規定の請願(山下春江君紹介)(第四三九号)
東北開発促進計画作成に関する請願(山下春江君紹介)(第四五九号)
東北開発促進法の重要事業に林道項目追加に関する請願(山下春江君紹介)(第四六〇号)
二月六日
東北開発促進法の一部改正に関する請願(鈴木善幸君紹介)(第七五三号)
の審査を本委員会に付託された。
昭和三十三年一月十八日
東北開発促進法の改正等に関する陳情書外二件(新潟市長村田三郎外二名)(第一二二号)
二月一日
四国地方開発推進に関する特別立法措置の陳情書(香川県議会議長大久保雅彦)(第一七六号)
同月十五日
東北開発促進法改正に関する陳情書(新潟市議会議長渡辺浩太郎)(第三二一号)
東北開発促進法の一部改正等に関する陳情書(山形県町村会長市川清矩)(第三七三号)
四国地方総合開発特別法制定に関する陳情書(高知市帯屋町一〇七の八高知県町村議会議長会長近森徳重)(第三七九号)
を本委員会に参考送付された。
—————————————
本日の会議に付した案件
北海道地下資源開発株式会社法案(内閣提出第六〇号)
国土総合開発の基本施策及び関係予算に関する説明聴取
————◇—————
○亘委員長 これより会議を開きます。
この際、北海道地下資源開発株式会社法案を議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。石井国務大臣。
—————————————
○石井国務大臣 今回提出いたしました北海道地下資源開発株式会社法案につきまして、その提案理由及び法律案の要旨について御説明申し上げます。
わが国が安定経済のもとで高い経済成長率を持続的に達成するためには、国内資源を最高度に開発、利用して、生産の拡充と自給度の向上をはからなければならないのは言うまでもございません。とりわけ北海道は、石炭、水銀、砂鉄、マンガン、クローム、石綿、重晶石、黒鉛等、各種の鉱物資源に富んでおりますので、これが開発を促進することは、産業の振興にきわめて重要な役割を果すものでございます。北海道の地下資源の開発を促進するためには、その調査が先行いたさねばならないのでありますが、遺憾ながら他の地域に比しまして非常におくれております。地下資源の調査は、申すまでもなく、地表調査と地下調査に分けることができますが、特に地下調査のための試錐探鉱事業が十分に行われなければ、地下資源の開発はできないのであります。しかるに、地表調査は政府においてもある程度実施しておりますが、試錐探鉱事業はほとんど行なっておりません。また民間企業におきましても、資金その他の関係から試錐探鉱事業はきわめて不十分な現況でございます。
北海道における地下資源開発のための試錐探鉱事業のこのような重要性にかんがみ、北海道開発審議会は、政府に対し、昨年十二月十三日、試錐事業等を行う特殊会社の設立を建議されましたが、政府におきましても、同年十二月二十七日に閣議決定を見ました北海道総合開発第二次五カ年計画におきまして、第二次産業を飛躍的に発展せしめることに重点を置き、各種地下資源の開発を積極的に推進するための一手段といたしまして、地下資源の基本的調査及び試錐事業による探査を推進することを決定いたしましたので、これに基いて北海道における探鉱事業等を行う特殊会社を設け、地下資源の開発を積極的に促進することがこの際緊要であると考えるのであります。
以上のような理由から、探鉱等の事業を行う機関として、北海道地下資源開発株式会社を設立することを提案いたしました次第でございます。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一には、本会社は、北海道における地下資源の開発を促進するため、探鉱等の事業を行うことを目的といたしております。従って、鉱山の経営等は行わないこととなっております。
第二には、本会社は、事業の性質員上、国の意思を的確に反映させるべき機関であることの裏づけといたしまして、政府は常時会社の株式の二分の一以上を保有することとして、その特殊会社としての性格を明らかにいたしました。なお、昭和三十三年度は産業投資特別会計からの出資二億円、民間からの出資一億円を予定いたしております。
第三には、会社の役員について、その人数を取締役については七人以内、監査役については二人以内とし、必要以上の人員増加を防止するとともに、取締役が会社以外の業務に従事する場合について所要の規定を設けました。
第四には、会社の性格にかんがみ、各種の助成措置を講ずることとし、政府所有株式の後配を行い、会社に対しては、その設立、資本の増加に際して登録税を減免するとともに、社債発行限度の特例を規定することにより、資金の確保に遺憾なきを期しました。
第五には、以上と表裏して、会社の取締役等の選任、解任の決議等、役員に関する事項については内閣総理大臣、新株の発行、事業計画の策定及び変更、重要財産及び鉱業権の譲渡、譲り受け等、社債の発行及び長期資金の借入、定款の作成及び変更、利益金の処分、合併及び解散の決議等については内閣総理大臣及び通商産業大臣の認可事項とするほか、検査等の監督を両大臣において行うこととし、右のうち必要なものに関しては、大蔵大臣と協議すべきことといたしたのであります。
以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ御審議の上御賛同あらんことを切望する次第でございます。
—————————————
○亘委員長 次に、国土総合開発に関する基本施策及び関係予算について、政府より説明を聴取することといたします。石井国務大臣。
[後略]