26-参-地方行政委員会-7号 昭和32年03月05日

昭和三十二年三月五日(火曜日)午前十時四十二分開会
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  委員の異動
本日委員佐野廣君辞任につき、その補欠として森田豊壽君を議長において指名した。
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 出席者は左の通り。
   委員長     本多 市郎君
   理事
           大沢 雄一君
   委員
           伊能繁次郎君
           小柳 牧衞君
           館  哲二君
           安井  謙君
           吉江 勝保君
           占部 秀男君
           久保  等君
           鈴木  壽君
           成瀬 幡治君
           岸  良一君
           森 八三一君
           白木義一郎君
  国務大臣
   国 務 大 臣 田中伊三次君
  政府委員
   自治政務次官  加藤 精三君
   自治庁選挙部長 兼子 秀夫君
   自治庁税務部長 奧野 誠亮君
  事務局側
   常任委員会専門員       福永与一郎君
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  本日の会議に付した案件
○国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○地方税法の一部を改正する法律案(内閣送付、予備審査)
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[前略]

○委員長(本多市郎君) 次に地方税法の一部を改正する法律案を議題に供します。
 本案の提案理由の説明はすでに聴取しておりますが、この際、政府委員より詳細説明を聴取いたします。

○政府委員(奧野誠亮君) 地方税法の一部を改正する法律案要綱にかなり詳しく書いてありますので、これに従いまして補足説明をさせていただきたいと思います。
 < 略>
 第六、電気ガス税に関する事項としては、「(1)水銀鉱、石綿及び可燃性天然ガスの掘採又はマグネシウム地金、焼成りん肥及び焼成りん肥にりん酸液を作用させた肥料の製造のために使用する電気に対しては、電気ガス税を課さないものとすること。」、肥料などのように、その後の製造がだんだんと発展してきて、新しい製法に基く従来非課税になっている製品と同じようなものができてきた、あるいはまた、今までは外国から輸入しておったけれども、日本でも新規の産業が興ってきた、やはり基礎資材の関係から、使用する電気料金が相当の部分を占めているというようなものについては、従来のものとの均衡上、非課税品目の中に加えたいということで、この追加をいたそうとしているわけであります。
 その(2)は、「漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びにこれらの法人以外の法人又は個人でその所有する製氷設備に係る製氷能力の合計が政令で定める基準に満たないものが設置する製氷工場において製造する氷をもっぱら漁船その他政令で定める場所における水産物の保存に供している場合には、当該工場において直接氷の製造に使用する電気に対しては、電気ガス税を課さないものとすること。」
 「(3)漁業協同組合等が前項の工場に併置する冷蔵倉庫でもっぱら水産物の冷蔵又は凍結の用に供するものにおいて、直接水産物の冷蔵又は凍結に使用する電気に対しては、電気ガス税を課さないものとすること。」ということであります。製氷いたしますのに電気を多量に使うという点においては現に非課税になっているものと同じ性質を氷が持っているわけであります。しかしながら、製氷が一般の消費財としての部分も相当多いわけでありますので、消費財についてまで電気ガス税の非課税の範囲を広げていくことは適当ではない。そこで、漁民用の氷について非課税範囲を新たに設けたい。その面については、氷も一つの生産財と考えられるのじゃないだろうか、こういうような考え方に立脚しているのであります。しかしながら、大規模なものになってきますと、その企業は、漁民用の氷ばかり作っているわけじゃございませんで、一般の家庭冷蔵庫用をやるとか、アイス・キャンデーの用に使われている。必ず漁民の氷だけが値下げされるというような保証もないわけでありますので、漁業協同組合等の製氷に限って非課税の措置を定めるということにいたしたわけであります。協同組合関係以外のものにつきましては、小規模の企業者の行なっております、もっぱら漁民のための氷を作っている場合だけを免税にしようとしている趣旨であります。
 < 略>
 以上でございます。

○委員長(本多市郎君) 質疑は午後に譲って、午前中の会議は、これにて暫時休憩いたします。
   午後零時十四分休憩
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   午後二時二十五分開会

[後略]