飲料水中のアスベストについて健康影響の観点からガイドライン値を設定する必要はない。
(注)作成月日不明
カテゴリー:1.厚生労働省 - a.省庁 石綿関連通達集 - 法律・通達・行政文書 文書の性格:ガイドライン 作成主体等:WHO