石綿等の製造、取扱い事業場を監督指導の重点対象とする
(都道府県労働基準局長あて)
カテゴリー:1.厚生労働省 - a.省庁 石綿関連通達集 - 法律・通達・行政文書 文書の性格:通知 作成主体等:労働省労働基準局長