現時点で利用できるデータでは、ガイドライン値が必要であるか否かを決定するのには不十分である。
カテゴリー:1.厚生労働省 - a.省庁 石綿関連通達集 - 法律・通達・行政文書 文書の性格:ガイドライン 作成主体等:WHO