石綿による健康障害を防止するため、じん肺則に定める粉じん作業以外の作業についても可能な限り局所排気装置を設置すること等を指導
(都道府県労働基準局長あて)
カテゴリー:1.厚生労働省 - a.省庁 石綿関連通達集 文書の性格:通知 作成主体等:労働省労働基準局長