既存防火対象物に関する消防用設備等の遡及適用に係る消防法改正に伴い、内装材の難燃措置の特例基準を定めるものである。 防火薬液に対して行うか夏試験の装置の構造材に用いるものとして一部記述あり。
カテゴリー:3.総務省 - a.省庁 石綿関連通達集 文書の性格:通知 作成主体等:消防庁予防救急課長(都道府県消防主管部長あて)