・規制基準は敷地境界における濃度基準とする。 ・測定義務の措置内容に関しては、適正な排出抑制対策の実効性の確保の観点から必要な検討を行ってから施行に移すこと。 ・安全な代替品の開発と普及、工場以外からの発生について、政府は引続き検討を進めるべき。
カテゴリー:2.環境省 - a.省庁 石綿関連通達集 文書の性格:中公審答申 作成主体等:中央環境審議会会長近藤次郎(環境庁長官事務代理小泉純一郎て)