26-衆-地方行政委員会-9号 昭和32年03月13日
昭和三十二年三月十三日(水曜日)午前十一時十一分開議
出席委員
委員長代理 理事 中井徳次郎君
理事 亀山 孝一君 理事 永田 亮一君
理事 吉田 重延君 理事 川村 継義君
青木 正君 川崎末五郎君
木崎 茂男君 櫻内 義雄君
徳田與吉郎君 丹羽 兵助君
福井 順一君 古井 喜實君
渡邊 良夫君 伊藤卯四郎君
大矢 省三君 加賀田 進君
北山 愛郎君
出席国務大臣
国 務 大 臣 田中伊三次君
出席政府委員
自治政務次官 加藤 精三君
総理府事務官(自冶庁税務部長) 奥野 誠亮君
委員外の出席者
専 門 員 円地与四松君
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三月十二日
委員福井順一君辞任につき、その補欠として渡海元三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月十三日
委員渡海元三郎君辞任につき、その補欠として福井順一君が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)
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○中井委員長代理 これより会議を開きます。本日は委員長が御都合がありまして、私が委員長の職務を行います。
地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては、先般田中国務大臣より提案趣旨の説明を聴取いたしましたが、木口は奥野税務部長よりその補足説明を求めることにいたします。奥野政府委員。
○奥野政府委員 地方税法の一部を改正する法律案要網を提出いたしておりますので、その要綱に基きまして説明さしていただきたいと思います。
< 略>
第六は、電気ガス税に関する事項であります。
その(1)は「水銀鉱、石綿及び可燃性天然ガスの掘採又はマグネシウム地金、焼成りん肥及び焼成りん肥にりん酸液を作用させた肥料の製造のために使用する電気に対しては、電気ガス税を課さないものとすること。」であります。その後に製法が発展してきて、現在では電気ガス税が課税されないことになっているものと全く同性質のものができてきたというような場合、あるいはまた従来は外国からの輸入にもっぱらたよっておった、しかし新しい産業が日本に起って、それが製造される、しかも原価の中に電気料金が多量を占めるというような場合は、従来の方針にのっとりまして非課税とすることが妥当だと思われますので、非常にしぼった範囲でありますが、この程度のものを非課税範囲に加えたいと考えているわけであります。
その(2)は「漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びにこれらの法人以外の法人又は個人で、その所有する製氷設備に係る製氷能力の合計が政令で定める基準に満たないものが設置する製氷工場において製造する氷を、もっぱら漁船その他政令で定める場所における水産物の保存に供している場合には、当該工場において直接氷の製造に使用する電気に対しては、電気ガス税を課さないものとすること。」であります。従来、氷を作る場合には多量の電気が消費されるということから、全体的に製氷に使用します電気を非課税にすべきだ、こういう議論があったわけであります。しかしながら、氷にはむしろ消費財的な性格が多分にあるわけでございますので、そのような改正にも踏み切り得なかったわけでありますが、特に漁民において使用されております氷は、生産財的な性格が多分にございますので、漁民保護という見地にしぼって製氷に使われますところの氷を非課税にしたい。従ってまた、そのような保証のないような部分については、かりに漁船に使われるような氷でありましても、それに使われる電気を非課税としないという考え方をとっているわけであります。そこで漁業協同組合の関係製氷工場のほかには、中小の製氷工場を加える程度にとどめているわけでございます。
その(3)は「漁業協同組合等が前項の工場に併置する冷蔵倉庫でもっぱら水産物の冷蔵又は凍結の用に供するものにおいて、直接水産物の冷蔵又は凍結に使用する電気に対しては、電気ガス税を課さないものとすること。」であります。これも今申し上げましたことと同じ趣旨であります。
< 略>
以上であります。
○中井委員長代理 これより地方税法の一部を改正する法律案の質疑に入ります。大臣は今参議院の予算審議の方に出ておられます。間もなく見えると思います。質疑の通告がありまするので、順次これを許します。永田亮一君。
[後略]