22-衆-商工委員会-35号 昭和30年07月06日

昭和三十年七月六日(水曜日)午前十時五十六分開議
 出席委員
   委員長 田中 角榮君
   理事 首藤 新八君 理事 長谷川四郎君
   理事 山手 滿男君 理事 内田 常雄君
   理事 前田 正男君 理事 永井勝次郎君
   理事 中崎  敏君
      秋田 大助君    小笠 公韶君
      菅野和太郎君    齋藤 憲三君
      笹本 一雄君    鈴木周次郎君
      椎名悦三郎君    野田 武夫君
      森山 欽司君    加藤 精三君
      鹿野 彦吉君    小平 久雄君
      南  好雄君    村上  勇君
      加藤 清二君    片島  港君
      櫻井 奎夫君    田中 武夫君
      帆足  計君    八木  昇君
      伊藤卯四郎君    菊地養之輔君
      佐々木良作君    田中 利勝君
 出席国務大臣
        通商産業大臣  石橋 湛山君
 出席政府委員
        公正取引委員会委員長     横田 正俊君
        通商産業政務次官       島村 一郎君
        通商産業事務官(大臣官房長) 岩村 照彦君
        通商産業事務官(通商局長)  板垣  修君
        通商産業事務官(通商局次長) 大堀  弘君
        通商産業事務官(鉱山局長)  川上 為治君
        通商産業事務官(石炭局長)  齋藤 正年君
        中小企業庁長官 記内 角一君
 委員外の出席者
        議     員 春日 一幸君
        総理府事務官(公正取引委員会事務局経済部長) 坂根 哲夫君
        外務事務官(経済局次長)           西山  昭君
        大蔵事務官(為替局資金課長)         佐々木 庸一君
        専  門  員 谷崎  明君
        専  門  員 越田 清七君
        専  門  員 円地与四松君
        専  門  員 菅田清治郎君
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七月五日
 委員大倉三郎君辞任につき、その補欠として椎名悦三郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月六日
 委員多賀谷真稔君辞任につき、その補欠として櫻井奎夫君が議長の指名で委員に選任された。
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七月五日
 石油資源開発株式会社法案(内閣提出第一四二号)
 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四三号)
同月一日
 只見特定地域総合開発促進に関する請願(粟山博君紹介)(第三一四五号)
 黒又川電源開発に伴う損害補償に関する請願(田中角榮君紹介)(第三一四六号)
同月五日
 日台貿易協定によるバナナ、パイン缶等の輸入外貨資金割当に関する請願(河野密君紹介)(第三四〇二号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
 委員派遣承認申請に関する件
 参考人招致に関する件
 特定の物資の輸入に関する臨時措置に関する法律案(内閣提出第八九号)
 輸出入取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三一号)
 百貨店法案(春日一幸君外十三名提出、衆法第一八号)
 下請関係調整法案(春日一幸君外十三名提出、衆法第二〇号)
 中小企業安定法の一部を改正する法律案(小笠公韶君提出、衆法第二四号)
 繊維製品品質表示法案(内閣提出第一三七号)
 石油資源開発株式会社法案(内閣提出第一四二号)
 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四三号)
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[前略]

○田中委員長 続いて輸出入取引法の一部を改正する法律案の質疑を許します。内田常雄君。

[中略]

○加藤(清)委員 私は日本がまず第一番にガットへ先に加入する。その後において通商航海条約を締結する。この道を踏まれることが、やがて日本のためのみならず、日英が友好的に経済通商を行う基礎になると考えております。これはやがて国際通商の自由化の線にも通ずる道でございまして、ぜひこの道をたどっていかるることを切望するわけでございます。交渉の過程におかれましては、いろいろ難点が多々あることは推察にかたくないと存じます。その御努力に対して私はまことに敬意を表するものでございますが、しかしその困難を一時のがれるために、一歩誤まれば悔いを千載に残すのみならず、永久に日本の経済が自主独立の立場に立てないという境地にも追い込まれることを、私は心から憂えているものでございます。
 次に輸出入取引法の一部改正に関しまして、特に承わりたいことがございますが、外貨の割当の方式の中に、いわゆるマル特、特別外貨割当方式なるものがございますね。これは一体何と何に当てはめていらっしゃいましょうか。この問題と今の日英会談からくるところのガットとかあるいは通商協定とかいうことと大きな関連が生じてくるわけでございます。これはくろうと筋の板垣さんならよくおわかりのはずでございます。

○板垣政府委員 御承知の特別外貨割当制度につきましては、現在品目の数を覚えておりませんが、主として化学薬品とか、ともかくこの制度によらないと非常に割当がむずかしいというような品物を選びまして、数十品目がとの範囲内に入っていると存じます。

○加藤(清)委員 そのおもなものを、大堀さんからちょっと……。

○大堀政府委員 特別外貨の対象になっております主要な品目を申し上げますと、一般の外貨割当によっておりますもののうちの一部を特別外貨によっているものがございます。その例としましては、原綿、落綿、原毛、毛くず、原皮、カーボンブラック、石綿、機械、鉄鋼製品の一部、牛脂、こういったものがございます。その他の品目といたしまして紅茶、コーヒー豆、黒糖、ココア、バター、綿実油、ラード雑豆等々でございます。

○加藤(清)委員 大へん御丁寧な御説明ありがとうございました。その中にたしか時計もあったようでございますね。

[後略]